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特許事務所方針CONCEPT

(II)【特許事務所として】

  知的財産権は、@特許権(発明)、A実用新案権(小発明)、B意匠権(デザイン)、C商標権(マーク)の4つの権利を総称したものであり、これらの権利は、特許庁に出願して登録することにより発生します。

発明を例に取ると、発明者(特許権者)は特許権に基づいて上記発明を独占的に実施又は使用することができ、第三者が許可無くその発明を模倣実施することを侵害行為として法的に訴えることができ、発明者の権利が保護されます。

以下、発明について出願まで及びそれ以降の流れを簡単に説明します。

(1)発明内容のヒアリング。(1〜2時間くらい)

 当方から相手クライアント様の会社に出向いて打ち合わせを行い、特許出願する発明の内容を聞き出します。クライアント様から当事務所まで来て頂いて打合せも可能です。また、コロナ以降増えてきたウェブ会議の打合せも可能です。

(2)先行技術調査

発明の特許出願の前に、ご依頼の発明と類似した過去の先行技術発明が有るか否かの調査を行います。その結果、過去に類似の先行技術が無いとわかれば、安心して特許出願を行うことができます。もし、過去に類似の先行技術が有るとわかれば、出願を取りやめ、無駄な出費を防ぐことができます。(しかしながら、最終的な類似判断は特許庁審査官となります。)

(3)出願書類の作成及び提出

打合わせを終えると、出願書類が作成され、完成するとクライアント様に送付されます。クライアント様からの修正依頼に基づいて修正を行い、原稿が最終的に完成すると、特許庁に提出されます。

(4)拒絶理由通知への対応と登録料の納付

 特許庁へ出願審査請求(出願と同時又は3年以内)をすると、特許庁の審査官により出願発明と類似した先行技術の有無等について審査が行われ、通常は1〜2回の拒絶理由通知が発行され、それに対して意見書及び手続補正書を提出します。

 最終的に許可可能と判断されたときに、特許庁に登録料を納付することにより、特許権が発生します。なお、料金等は相談に応じます。

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佐久間特許行政事務所

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